〔別紙第3〕             工場審査(書類等の確認)Sグレード

(い)

(ろ)

審査

項目

書 類 審 査 の 内 容

Sグレード

(1)

1)経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は、申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。

2)申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ1名は正社員である。

3)特殊鋼材を使用する構造物、超大型や特殊な構造物、特殊な製作法を要する構造物等を製作した実績及び大型プロジェクトの技術的取り纏めの実績を有し、その技術を継続保有していると認められる。

4)溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。

5)受注前、受注後の技術検討等が組織的に行われており、受注段階から納品までの品質管理が各部門の品質管理者に徹底できるシステムが確立している。

 (新材料、新工法等の研究体制)

6)研究開発を担当する部門と業務内容が、社内規定に明記されている。

7)研究開発の成果を品質管理及び生産技術の改良・改善に活用した実績がある。

8)鉄骨製品の品質と技術向上のため、学会・関連協会等の委員会に委員を派遣し、指導的活動に貢献している。

9)当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。

(2)

1)当該工場の実態に即した工作図作成基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。

2)表示事項および表示方法が明記されている。

3)作成すべき図面が明記されている。

4)記載記号(材料の識別、部材マーク、溶接記号、ボルト表示記号等)が明記されている。

5)設計変更処理方法が明記されている。

6)検図(設計図との照合チェック等)の方法が明記されている。

7)承諾手続き、製作着手の方法が明記されている。

8)適切な準拠図書が明記されている。

9)基準は、適宜適切に改定されている。

10)工作図作成基準は、適用範囲の鉄骨の工作図を適切に作成できるものである。

(3)

1)当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。

2)材質の識別方法が明記されている。

3)板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。

4)鋼材と溶接材料の組合せ及び組合せに応じた入熱及びパス間温度の管理値が明記され、「別記2 入熱・パス間温度」の内容を満足している。
ただし、特別な調査・研究により溶接部の性能が溶接される母材と同等以上の性能を有すると認められる場合はこの限りではない。

5)入熱及びパス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、パス数及びパス間温度確認パス等が明記されている。

6)予熱について明記され、「別記3 予熱管理」の内容を満足している。

7)各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。

8)切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。

9)孔明け及び摩擦面処理方法が明記されている。

10)部材組立の際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。

11)裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準値、材質及び取り付け方法が明記されている。

12)組立台の活用が明記されている。

13)回転治具・ポジショナ等を使用し適正な姿勢で作業することが明記されている。

14)作業者チェックの実施内容を工作基準又は作業標準(手順書)等で明記されている。

15)溶接欠陥の補修法の立案、実施の方法が明記されている。

16)基準は、適宜適切に改定されている。

17)工作基準は、適用範囲の鉄骨を適切に製作できるものである。

(4)

1)当該工場の実態に即した検査基準があり、社内検査の種類が明記され、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び検査設備等との不整合や記載事項の不足がない。

2)検査記録表に部材寸法、割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等を記録することが明記されている

3)主柱の寸法検査項目として、柱の長さ、階高、柱のせい並びに仕口部の長さ及びせいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

4)大梁の寸法検査項目として、梁の長さ、せいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

5)溶接部の外観・精度検査項目として、割れ、ずれ、食い違い及びアンダーカットを全数検査とすることが明記されており、それらの許容値は平成12年建設省告示第1464号に適合している。

6)内部欠陥(割れ、溶け込み不良等)の超音波探傷検査の抜き取り方法・合否判定基準が明記されており、その内容はJASS6に適合している。

7)検査の種類に応じた資格を有する検査技術者の従事が明記されている。

8)基準は、適宜適切に改定されている。

9)検査基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に検査できるものである。

(5)

基製

準作

の要

整領

備書

 作

 成

1)当該工場の実態に即した製作要領書作成基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。

2)製作要領書作成に当たっての適用図書、準拠基準類が明記されている。

3)設計レビューの方法、技術的難易度の判定方法、高難易度物件の処理手順・方法が明記されている。

4)製作要領書の作成から承諾までの管理組織、役割分担が適切に明記されている。

5)出荷までを含めた製作工程を記載することが明記されている。

6)起案者、決裁者等の役割が明記されている。

7)関係者への周知・徹底の方法が明記されている。

8)基準は、適宜適切に改定されている。

9)製作要領書作成基準は、適用範囲内の鉄骨の製作要領書を作成するうえで適切である。

(6)

1)当該工場の実態に即した外注管理基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。

2)外注管理責任者の役割が明記されている。

3)外注仕様書が発行されている。

4)外注先の評価、外注先の選定方法(グレードに合致した選定であること。)及び発注方法が明記されている。

5)受入検査の種類、検査方法及び検査記録を作成・保管することが明記されている。

6)適切な外注先のリストがある。

7)基準は、適宜適切に改定されている。

8)外注管理基準は、適用範囲内の鉄骨製作の一部の工程を外注するうえで適切である。

(7)


(自社作成体制)

1)工作図作成担当部門があり工作図管理技術者が明記されている。

(技術打合せ能力)

2)発注側鉄骨管理者と技術打合せをし、設計図書で求める要求品質を明確に図示できる能力を有する。

3)設計図書の製作上の問題点を抽出し、解決策を提案できる能力を有する。

4)520N級鋼を超える鋼材、板厚60mm超の鋼材を使用する溶接構造の大規模鉄骨工事で、技術取りまとめができると認められる。

(工作図の作成)

5)工事毎に必要な工作図(梁伏、軸組、部材リスト、溶接基準、継手基準、ファスナー、仮設基準、柱詳細、梁詳細、合番図等)を作成している。

(工作図の管理方法)

6)設計図書との照合チェックが行われている。

7)工作図は各工事毎に承諾されたものを保管している。

8)工作図に変更の来歴が記載されており、最新のものが使用されるシステムが確立されている。

9)設計変更指示書、質疑応答書、打合せ議事録等が保管されている。

(8)

1)設計図書の要求品質が盛り込まれている工事毎の製作要領書があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。

2)製作管理技術者、溶接管理技術者、検査管理技術者がチェックし、サイン又は押印を適切に行っている。

3)使用材料が明記されている。

4)鋼種と溶接材料の組合せ、溶接方法、溶接条件及び入熱・パス間温度管理について明記されている。

5)溶接管理技術者による溶接管理方法が明記されている。

6)JIS保有資格に応じた作業(被覆アーク溶接又はCO2ガスシールドアーク溶接、板厚、作業姿勢等)が明記されている。

7)回転治具・ポジショナ等を使用し下向・水平など適正な姿勢で作業することが明記されている。

8)検査の種類、検査項目、検査方法及び合否判定基準は、検査基準と整合している。

9)製作要領書は、適用範囲の鉄骨を適切に製作できるものである。

 

 

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