性能評価業務規程

 

1章 総則

 

 (目的)

第1条 この性能評価業務規程(以下「規程」という。)、株式会社日本鉄骨評価センター(以下「評価センター」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201)(以下「法」という。)77条の56の規定に定める指定性能評価機関として行う法第68条の263(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の評価業務(以下「性能評価業務」という。)の実施について、法第77条の562項において準用する法第77条の451項の規定に基づき必要な事項を定める。

 

 (性能評価業務実施の基本方針)

第2条 性能評価業務は、法及びこれに基づく命令によるほか、この規程により公正かつ適確に実施するものとする。

 

 (性能評価業務を行う時間及び休日)

第3条 性能評価業務を行う時間は、休日を除き、午前900分から午後500分までとする。

2 第1項の休日は、次のとおりとする。

 (1)日曜日及び土曜日

 (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178)に規定する休日

 (3)1229日から翌年の14日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 (4)813日から816日までの日

 (5)51

3 第1項の性能評価業務を行う時間及び第2項の休日の規定については、緊急を要する場合又は事前に評価センターと申請者との間において性能評価業務を行うための日時の調整が図られている場合はこれらの規定によらないことができる。

 

 (事務所の所在地及びその業務区域)

4条 評価センターの所在地は、東京都千代田区岩本町一丁目33号とし、その業務区域は、日本及び外国の全域とする。

 

 (業務の範囲)

第5条 性能評価を行う業務の範囲は、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13)(以下「指定機関等に関する省令」という。)59条第23号の区分とし、国土交通大臣が鉄骨製作工場において溶接された鉄骨の溶接部(以下「建築鉄骨溶接構造」という。)を認定するための審査に必要な性能評価業務とする。(い)

2 建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成12年省令第26号)附則第2条に該当するものは、前項の規定に係わらず性能評価業務から除く。

3 評価センターの代表取締役社長(以下「社長」という。)又は性能評価業務を総括管理する役員(以下「担当役員」という。)が関係する個人、企業、団体等の性能評価の申請は受理しない。

 

第2章 性能評価の業務の実施方法

 

1節 申請手続き

 (性能評価の申請)

第6条 建築鉄骨溶接構造の性能評価を申請する者(以下「申請者」という。)は、性能評価の申請に際し、建築鉄骨溶接構造性能評価申請書及び性能評価申請諸元表、資格証(写)、品質管理組織図及び製作工程図、製作実績リスト(以下「性能評価用申請図書」という。)を、工場を単位として、第9条第2項に定める区分に応じ、評価センターに提出するものとする。(い)

 

 (性能評価申請の受理等)

第7条 評価センターは、前条の性能評価の申請があったときは、次の事項について不備等がないことを確認しこれを受理する。

(1)申請のあった性能評価の対象が第5条に定める性能評価業務の範囲内であること

(2)性能評価用申請図書に不備がなく、かつ記載事項に漏れがないこと

(3)申請内容に明らかな暇疵がないこと

2 前項の規定において、性能評価用申請図書に不備等を認めた場合で、補正の余地のないときは受理できない理由を説明し、性能評価用申請図書を申請者に返還する。また、相当期間を定めて補正を求め、当該期間内に補正されないときも同様とする。

3 第1項において不備等がないことを確認できた場合又は前項において補正された場合には、評価センターは、性能評価申請書に受理印を押印し、その写しを申請者に交付する。この場合、申請者と評価センターは別に定める性能評価業務約款(以下「業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする

4 申請者が、正当な理由なく、性能評価に係る手数料を指定の期日までに支払わない場合には、評価センターは業務約款に従って前項の契約を解除することができる。

 

 (業務約款で規定すべき事項)

第8条 業務約款には、業務期日、契約当事者の基本的責務に関する事項、契約の解除に関する事項及び秘密保持に関する事項を定めることとする。

2 前項の契約当事者の基本的債務に関する事項及び契約の解除に関する事項の特約事項として、次の事項を盛り込むこととする。

(1)申請者は、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると評価センターが認めて請求した場合は、申請に係る性能評価をするために必要な追加図書又は申請に係るその他のものを合意の上定めた期日までに評価センターに提出しなければならない旨の規定

(2)性能評価書の交付前までに申請者の都合により申請内容を変更する場合は、申請者は、合意の上定めた期日までに評価センターに変更部分の性能評価用申請図書を提出しなければならない旨の規定。かつ、その変更が大幅なものと評価センターが認める場合にあっては、申請者は、当初の申請内容に係る申請を取り下げ、別件として改めて性能評価を申請しなければならない旨の規定

(3)評価センターは、不可抗力によって、業務期日までに性能評価書を交付することができない場合には、申請者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定

(4)申請者が、その理由を明示の上、評価センターに書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であると評価センターが認めるときは、評価センターは業務期日の延期をすることができる旨の規定

(5)評価センターは、申請者の責めに帰すべき事由により業務期日までに性能評価書を交付することができないときは、契約を解除することができる旨の規定

(6)評価センターが交付した性能評価書を添付し国土交通大臣の認定を受けた建築鉄骨溶接構造を溶接する鉄骨製作工場の届け出事項に関する規定(い)

 

第2節 性能評価の実施方法

 (評価の実施方法)

第9条 評価センターは、性能評価の申請を引受けたのち速やかに、第15条に定める評価員2名以上の担当評価員に審査を実施させる。

2 担当評価員は、指定機関等に関する省令第63条の規定並びに鉄骨製作工場において溶接された溶接部性能評価業務方法書の別紙第1に定めるJグレード、Rグレード、Mグレード、Hグレード及びSグレードの区分に応じ、性能評価基準の別紙2から別紙第4(以下「評価基準」という。)に基づき審査を行い、審査報告書を第20条第2項及び第3項に定める評価業務委員会に提出する。なお、溶融亜鉛めっき鋼板を取り扱う工場の審査の場合、上記「別紙第2から別紙第4」を「別表第2から別表第4」と読み替えるものとする。(い)

3 委員会は、評価員の審査報告書に基づき評価を行う。

4 評価員は、審査上必要あるときは、性能評価用申請図書に関し申請者に説明を求めるものとする。なお、審査に当たって改善の余地のある不備事項を認めたときは改善の実施を求めることが出来る。

5 評価員は、性能評価について専門知識を有する者を補助員として第18条に規定する審査上の補助業務を行わせることができる。

 

 (評価基準)

第10条 性能評価の審査及び評価は、第9条第2項に定める評価基準による。

2 評価基準を変更する場合には、第20条第2項及び第3項に定める評価業務委員会の審議を受けるものとする。

3 社長は、評価基準を定め又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

 

 (性能評価書の交付等)

第11条 評価センターは、委員会が評価員の審査報告書に基づき評価した結果、申請が前条第1項に定める評価基準に適合していると認めたときは、別に定める性能評価書を申請者に交付するものとする。

2 評価センターは、前項の性能評価書の作成に当たっては、図書の不整合・記載内容の不足等の不備がないようにする。(ろ)

3 評価センターは、委員会が評価員の審査報告書に基づき評価した結果、申請が評価基準に適合しないと認めた時は、その理由を付した通知書をもって申請者に通知するものとする。(ろ)

 

 (性能評価の申請の取下げ)

第12条 申請者は、申請者の都合により性能評価書の交付前に性能評価の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した取り下げ届書を評価センターに提出する。

 

第3章 性能評価に係る手数料

 

 (性能評価手数料の収納)

第13条 評価センターは、性能評価の申請引受け契約締結した時は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)(以下「施行規則」という。)第11条の233項第4号に定める手数料の請求書を申請者に対して発行する。

2 申請者は、性能評価に係る手数料を指定期日までに評価センターが指定する口座に振り込むものとする。ただし、申請者の要望により評価センターが認める場合には、別の収納方法によることができる。

3 前項において、振り込みにより納入する場合の費用は申請者の負担とする。

 

 (性能評価手数料の返還)

第14条 収納した性能評価に係る手数料は返還しない。ただし、評価センターの責に帰すべき事由により性能評価が実施できなかった場合にはこの限りでない。

 

第4章 評 価 員

 

 (評価員の選任)

第15条 社長は、性能評価業務を実施させるため、指定機関等に関する省令第64条に定められた要件に該当し、かつ次に掲げる業種(以下「制限業種」という。)を兼業しない者を評価員として選任する

(1)設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続きの代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)

(2)建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)

(3)不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)

(4)建築材料・設備の製造、供給及び流通業

2 前項の評価員は、評価センターの役職員から選任するほか評価センターの役職員以外の者を委嘱して選任するものとする。

 

 (評価員の解任)

第16条 社長は、評価員が次のいずれかに該当する場合は、委員会の審議を経てその評価員を解任する。

(1)秘密保持義務違反等の職務上の業務違反その他評価員としてふさわしくない行為があったとき

(2)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき

(3)評価員が、制限業種を兼業するに至ったとき

(4)その他、法第77条の56条第2項において準用する法第77条の424項の規定による国土交通大臣の解任命令があったとき(い)

 

 (補助員の選任及び解任)

第17条 社長は、評価員による性能評価業務の補助を実施させるため補助員を評価センターの役職員から選任するほか、評価センターの役職員以外の者を臨時雇用職員として嘱託契約し選任する。

2 社長は、補助員が前条第1項の1号、2号及び4号のいずれかに該当するに至った場合は、その補助員を解任する。

 

 (補助員の業務)

第18条 補助員が行う業務は次の評価の補助的業務に限るものとし、補助員単独で性能評価業務を行ってはならない。

(1)評価員の指示による、性能評価に必要な事実関係の確認及びその報告

(2)評価員の指示による審査記録の作成

(3)第7条に規定する性能評価申請の受理に伴う業務

(4)審査日程の立案及び日程調整等の業務

(5)その他評価員が指示した業務

 

第5章 雑  則

 

 (秘密保持義務)

第19条 評価センターの役職員並びにこれらのものであった者(委嘱に基づく評価員及び補助員を含む。)は性能評価業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 

 (業務の実施体制)

第20条 性能評価業務を統括管理するために担当役員を置く。担当役員の下に評価業務委員会(以下「委員会」という。)を置くとともに性能評価業務に係る事務処理等を行うために評価部を置くものとする。

2 委員会は、5名以上の評価員で構成し、委員は社長が委嘱し、委員長、副委員長は委員の互選により選出する。社長は、委員会に出席できるが、議決権は有しないものとする。ただし、社長が評価員の資格を有する場合、社長は評価員として出席できる。(い)

3 委員会の業務は次のとおりとする。

(1)評価員による審査報告書に基づいて、評価を行う

(2)評価員が、審査において評価基準の審査項目に対する適合性について結論できなかった項目があった場合、当該項目の適合・不適合の審議を行う

(3)性能評価の結果に対する申請者からの異議申立てに対する回答についての審議を行う。

(4)第16条に定める評価員の解任に関する審議を行い、解任の是非を社長へ答申する

(5)評価員候補者を選出し、社長へ答申する

(6)その他社長が建築基準法及び当規程に定める範囲の中で委嘱した事項についての審議及び社長への答申を行う

4 性能評価業務に従事する職員は、その職務の執行に当たって厳正、かつ公正を旨とし、不正の行為のないようにしなければならない。

5 評価員及び性能評価業務に従事する役職員は、自己が関係する個人、企業、団体等が申請する建築鉄骨溶接構造の性能評価業務を行わないものとする。

 

 (帳簿及び図書の保存期間)

第21条 保存期間は次のとおりとする。

(1)法第77条の56条第2項において準用する法第77条の471項に規定する帳簿の保存期間は、評価センターが性能評価業務を廃止するまでとする

(2)性能評価用申請図書の保存期間は、評価センターが性能評価業務を廃止するまでとする

(3)性能評価書の保存期間は、評価センターが性能評価業務を廃止するまでとする

 

 (書類の管理並びに帳簿及び図書の保存方法)

第22条 審査中の性能評価用申請図書は、審査のため特に必要ある場合を除き事務所内の施錠できる室又はロッカー等に保管することとする。

2 前条に掲げる帳簿、図書等は、事務所内の施錠できる室又はロッカー等に保存する等確実かつ秘密の漏れることのない方法で保存する。

3 前項の保存は、前条第1号に規定する帳簿への記載事項並びに第2号及び第3号に規定する図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクへの記録により保存することができる。

 

 (事前相談)

第23条 評価センターに性能評価を申請しようとする者は、申請に先立ち、評価センターに事前に相談することができる。

 

 (補 則)

第24条 本業務規程に定めるものの他、性能評価業務に関する必要な事項は、取締役会の議決を経て、社長が定める。

 

附 則

この規程は、建設大臣の指定を受けた日(平成121020日)から施行する。

 

附 則(い)

改正後の規程は、国土交通大臣の認可を受けた日(平成2341日)から施行する。

 

附 則(ろ)

改正後の規程は、国土交通大臣の認可を受けた日(平成23107日)から施行する。

 

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